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会社再生とは

事業者・法人(会社)の破産手続

個人事業者の破産手続は、基本的には個人の自己破産手続きと同じです。事業廃止前や廃止後間もない破産申立の場合、従業員の未払賃金、事業所の明け渡し、売掛金の回収等の処理がありますので、通常は破産管財人(第三者の弁護士)が選任されることになります。破産管財人は、破産債権を調査し、財産を換価し、債権者に配当します。

法人の破産手続は、原則として破産管財人が選任されることになります(名古屋地裁の運用)。破産管財人は、破産債権を調査し、財産を換価し、債権者に配当します。また、通常、代表取締役は連帯保証人となっていますので、合わせて、代表取締役個人の破産も申し立てます。

事業者・法人の破産申立をする場合、事業所の閉鎖、負債(滞納税金含む)の調査、財産の調査・保全、労務関係の処理等が必要となります。弁護士の指示に従い、協力して準備をすることになります。必要な資料や情報が集まった後は、弁護士が破産申立書類一式を作成し、管轄の裁判所に申し立てます。その後も弁護士が破産手続終了までサポートします。

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