よくあるご質問よくあるご質問

労働問題・雇用問題について

Q労働問題・雇用問題とは何ですか?
A使用者である事業主や企業と労働者・被用者である従業員との間の労働契約・雇用契約について生じる紛争のことをいいます。
Q労働基準法とはどんな法律ですか?
A日本国憲法27条2項は、「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」と規定しています。これに従って、労働者の賃金、就業時間、休息など勤労条件に関する基準を定めた法律が、労働基準法です。
Q賃金とは何ですか?
A賃金とは、「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」(労働基準法11条)とされています。
Q会社が給料を支払ってくれません。どうすればよいでしょうか?
A交渉によって支払いを請求するか、それでも埒があかない場合には、裁判を起こして支払いを請求すべきでしょう。
Q交渉では支払ってくれそうにありません。裁判の他に、未払い賃金を請求する方法はないですか?
A労働基準監督署に申告する方法があります。賃金の未払いは労働基準法違反に当たりますので、申告をすれば労働基準監督署が調査の上、会社などの使用者に対して支払いを勧告してくれる場合があります。
Q賃金未払いは犯罪なのですか?
A賃金未払いは犯罪です。労働基準法第120条第1項によって、30万円以下の罰金が科されることになります。
Q未払い賃金の支払いを請求する裁判を起こそうと思っていますが、どういう証拠が必要になりますか?
A賃金の金額を示す証拠が必要となります。例えば、賃金の金額の記載された契約書、給与規程、給与明細などが考えられます。いずれもないという場合には、過去に給料が支払われていたときの給料振込口座の預金通帳や領収書などを証拠とすることが考えられます。もちろん、ご自身や同僚の方などの証言も有力な証拠となります。
Q裁判をするとき、こちらから賃金が支払われていないということを証明しなければならないのでしょうか?
Aいいえ。賃金が支払われていないことを証明する必要はありません。裁判では、逆に使用者の方で、賃金を支払ったことを証明しなければならないからです。
Q未払い賃金の金額を示す証拠がありません。会社側には証拠があることがわかっているのですが、その証拠を手に入れる方法はありませんか?
A裁判所による証拠保全という手続があります。(通常)訴訟をする前に証拠があると考えられる場所に裁判官とともに出向いて、証拠を押さえるという手続です。また、訴訟中に、裁判所から文書提出命令という命令を相手方に出してもらうことができる場合もあります。ただし、いずれも必ず認められるわけではありません。
Q未払い賃金を請求する際に、遅延損害金(遅延利息)を付けて請求することはできますか?
Aはい。もちろんできます。在職中の方の未払い賃金については、使用者が商人であれば年6パーセントの割合で、使用者が商人でない場合には年5パーセントの割合で遅延損害金を付けることになります。労働者が退職した場合は、退職した日の翌日から年14.6パーセントの遅延損害金を付けることができます。
Q未払い賃金を請求する際に、遅延損害金以外の金銭を付けて請求することはできませんか?
A常に付けられるわけではありませんが、時間外労働についての割増賃金を裁判で請求する場合には、付加金というものを請求することができます。
Q付加金はどの程度まで付けて請求することができるのですか?
A付加金は、請求する割増賃金と同額を付けて請求することができます。もっとも、どの程度認められるかは裁判所の判断によります。
Q割増賃金とは何ですか?
A割増賃金とは、使用者が労働基準法に規定されている労働時間や労働日を超えて労働者に労働をさせた場合に支払わなければならない賃金のことで、通常の賃金に一定の割合を加算して算定されるものをいいます。残業代(残業手当)や休日手当、深夜・早朝手当と呼ばれるものです。
Q残業代が発生するのはどのような場合なのですか?
Aいわゆる残業代(残業手当)が発生するのは、1日に8時間を超えて働いた場合、または、1週間に40時間を超えて働いた場合です。
Q例えば、1日でみると8時間を超えて働いた日は無いのですが、1週間でみると40時間を超えて働いた場合、1週間のうちの40時間を超えて働いた部分について残業代(残業手当)が発生するのでしょうか?
Aはい。残業代(残業手当)は、1日8時間を超える場合か1週間40時間を超える場合のいずれかに該当する限り発生します。1日8時間を超えてしかも1週間に40時間を超えている場合にだけ残業代が発生するというものではないのです。したがって、1週間で40時間を超えていれば、1日8時間を超えていないとしても、残業代は発生します。
Q例えば、1週間でみると40時間を超えていないのですが、1日でみると8時間を超えて働いた日があるという場合、その日の8時間を超えて働いた部分について残業代(残業手当)が発生するのでしょうか?
Aはい。上記のとおり、残業代(残業手当)は、1日8時間を超える場合か1週間40時間を超える場合のいずれかに該当する限り発生します。1日8時間を超えてしかも1週間に40時間を超えている場合にだけ残業代が発生するというものではないのです。したがって、1週間で40時間を超えていないとしても、1日で8時間を超えているならば、やはり残業代は発生します。

まずはお気軽にお電話ください 079-240-8860 受付時間:月〜金(10:00〜18:00)

メールからのご相談はこちら

24時間受付中です!各種法律相談のご予約はこちら

様々な事例の法律相談を行っております。
まずはこちらのフォーム
からご予約の上、
当事務所にお越しください。

八木法律事務所について

写真:八木法律事務所

〒672-8048
兵庫県姫路市飾磨区三宅1-74
姫路ナブコビル3F
TEL:079-240-8860
メールでのお問い合わせはこちら
八木法律事務所までのアクセス

主な相談対応エリア

姫路市、加古川市、明石市、高砂市、赤穂市、相生市、たつの市、加西市、宍粟市、小野市、西脇市、加東市、佐用郡佐用町、赤穂郡上郡町、加古郡(稲美町、播磨町)、神埼郡福崎町、神埼郡市川町、神埼郡神河町、揖保郡太子町

上記以外の依頼者でもご相談にのらせていただきます。お気軽にご相談下さい。