債務整理債務整理

債務整理とは

債務整理とは、借金の返済が困難な方や高金利の消費者金融等で借り入れている方が、弁護士に依頼して、借金を整理することです。
債務整理をすることで、借金を減らし(任意整理)、払いすぎた利息(過払い金)を取り戻すことができます。また、返済の見込みがない場合に、借金をゼロにして再スタートをする方法(自己破産)やマイホームを手放さず借金を減額する方法(個人再生)もあります。

任意整理

任意整理とは、消費者金融等の高金利の借金を利息制限法の上限金利(15~20%)で再計算(引直し計算)することによって減額し、債権者との間で原則として減額した借金元本を3~4年の分割払いで返済する内容の和解をすることです。 また、引直し計算の結果、過払い金が発生した場合は、交渉や訴訟によって直ちに取り戻します。

なお、平成22年6月18日以降、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されました。これにより、上限金利は利息制限法で定められた水準(貸付け額に応じて15~20%)となっています。

自己破産

自己破産とは、借金(債務)の返済が不可能な状態になった場合に裁判所に破産手続開始を申立て、破産管財人が貴方の財産を全て処分してお金に換えて(換価手続)、集まったお金を全債権者に配当し(配当手続)、財産と負債を清算する制度です。
貴方の財産が一定基準未満で破産手続費用にすらならない場合、破産手続きは開始決定と同時に廃止され、終了します。この場合、破産管財人による換価手続や配当手続はありません(同時廃止事件)。

そして、破産手続終了(廃止)後、裁判所から免責許可決定を受けることにより、借金(債務)の支払義務が免除されます。 ただし、免責許可決定を受けられない場合(免責不許可事由)や免除されない債務(非免責債権)があります。

個人再生

個人再生とは、借金の返済が不可能となるおそれのある場合に、裁判所に個人再生手続きを申し立て、下表の最低弁済額以上かつ清算価値(財産の評価額)以上である計画弁済総額を原則として3年間で分割返済する再生計画を裁判所に認可してもらい、残りの借金の支払義務の免除を得る制度です。 マイホームを残す方法もあり(住宅資金特別条項)、定期的かつ安定した収入が将来的に見込める方のみ利用することができます。

借金の総額 最低弁済額
100万円未満 借金の総額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 基準債権総額の5分の1
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円未満 基準債権総額の10分の1

例えば、400万円の債務があり、120万円の資産(清算価値)を保有している方は、120万円につき3年間で分割弁済する再生計画を認可して貰い、残りの280万円を免除して貰うことになります。住宅資金特別条項を利用すれば、住宅ローンだけは従前どおり返済して、住宅を残すこともできます。なお、清算価値と資産総額は厳密には同じではありません。裁判所によっても運用が異なりますので、詳しくは弁護士にご相談下さい。

過払い金返還請求

過払い金とは、消費者金融(サラ金)等の金利が利息制限法の上限利率を越える利率を設定している為、利息制限法の金利であれば完済しているのに、約定利率の返済を続けた為に消費者金融等に「払い過ぎたお金」のことです。
債務者の方が直接過払い金返還請求をしても、消費者金融の担当者は専門的な法律用語等を用いて殆ど応じないため、難航することが多いと思われます。 過払い金返還請求をお考えの方は、まずは当事務所にご相談下さい。
なお、平成22年6月18日以降、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されました。これにより、上限金利は利息制限法で定められた水準(貸付け額に応じて15~20%)となっています。

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