相続・遺言相続・遺言

相続・遺言とは

遺言(相続対策)

自分の死後、遺産を誰にどのように分けるかは、法律に定められた方式の遺言で決めておくことができます。

遺言がないために相続人が遺産を巡って激しく揉めるケースが散見されますので、早めの遺言をお勧めします。

遺言には、一般的に、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類がありますが、当事務所では、安全確実で検認手続が不要な公正証書遺言の作成をサポートします。

遺産分割

遺産分割には、協議分割、調停分割、審判分割があります。

■協議分割
当事者の協議で遺産分割の合意をする方法です。
■調停分割
協議分割が成立しない場合等に、家庭裁判所の家事調停手続で遺産分割する方法です。 
調停期日において当事者双方が交互に入室し,調停委員が双方の言い分を聞いて話し合いを進めます。分割条件で合意できない場合、調停は成立しません。
■審判分割
調停分割が成立しない場合に、家庭裁判所の家事審判手続で遺産分割する方法です。 
通常は審判分割の前に調停分割を行います。

当事務所は専門的知識・経験に基づき、遺産分割手続きをサポートし、最善の解決を図ります。

遺留分減殺請求

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人が相続財産の一定割合(直系尊属のみが相続人の場合被相続人の財産の1/3、それ以外の場合は相続人の財産の1/2×法定相続分)を取得し得る権利をいいます。

もし、あなたが遺留分の権利者であるのに、全く遺産が分けて貰えない、若しくは、極端に少ない場合にはには、他の相続人からこの遺留分を取り戻すことができます。

例えば、(相続人が子2名の場合)被相続人の父が相続人の長男に遺産の全て1000万円を生前贈与若しくは遺言で相続させた場合に、二男は長男に対 して遺留分減殺請求をすることで、相続財産の一定割合(1000万円×1/2×法定相続分=250万円)を取り戻すことができます。

相続放棄

相続放棄とは、被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所に、相続を放棄する旨の申述をすることで、相続を放棄することをいいます。

相続を承認すると借金等マイナスの財産も引き継ぐことになりますので、被相続人にプラスの財産よりマイナスの財産が多い場合(債務超過)は相続放棄をお勧めします。 
※相続放棄には3カ月以内という期間の制限があることや、相続が発生したことを知って相続財産の処分をすると相続を承認したものとみなされて放棄ができなくなり注意が必要です。

相続・遺言に関する弁護士費用について

遺産分割案件

着手金
i 遺産分割交渉の着手金 200,000円
ii 遺産分割調停手続の着手金 400,000円

ただし、i からii に移行した場合の追加着手金は250,000円とする。

報酬金
遺産分割交渉により解決した場合 獲得した遺産額の5%
遺産分割調停・審判手続により解決した場合 獲得した遺産額の10%

遺産分割の過程で、地方裁判所への訴訟提起が必要となった場合の着手金・報酬金については、別途協議する。

相続放棄等案件

(1) 相続放棄
i 着手金 100,000円
  複数の相続人につき、相続放棄手続を採る場合 2人目からは50,000円
ii 報酬金 なし
(2) 限定承認
i 着手金 300,000円
ii 報酬金 残存した遺産の10%

遺言書作成

遺言書作成手数料(定型) 100,000円
遺言執行費用
遺産が300万円以下の場合 300,000円
300万円を超え3000万円以下の場合 300,000円+300万円を超える部分×2%
3000万円を超え3億円以下の場合 900,000円+3000万円を超える部分×1%
3億円を超える場合 3,600,000円+3億円を超える部分×0.5%

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