労働問題労働問題

労働問題とは

従業員の地位確認(解雇無効)の請求

会社が従業員を解雇する場合には、主に次のような解雇制限があります。これに反して、解雇した場合、その解雇は無効となります。

  1. 労働契約法第16条
    解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となります。
  2. 労働基準法第19条 
    労働者が業務上負傷したり、病気になった場合に、その療養のために休業する期間及びその後30日間と、産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は解雇できません。

実際に上記1、2の法律に反する解雇は多いです。

不当に解雇された場合、裁判所に従業員の地位確認(解雇無効)の労働審判、訴訟を提起することになります。合わせて、本来支払われるべき賃金も請求します。

未払賃金(未払残業代)の請求

未払賃金(未払残業代)は退職後も請求することができます。 
ただし、未払賃金の時効は2年、退職金の時効は5年となっています。

労働問題の弁護士費用について

費用が入ります

労働問題に関してのよくある質問

まずはお気軽にお電話ください 079-240-8860 受付時間:月〜金(10:00〜18:00)

メールからのご相談はこちら

24時間受付中です!各種法律相談のご予約はこちら

様々な事例の法律相談を行っております。
まずはこちらのフォーム
からご予約の上、
当事務所にお越しください。

八木法律事務所について

写真:八木法律事務所

〒672-8048
兵庫県姫路市飾磨区三宅1-74
姫路ナブコビル3F
TEL:079-240-8860
メールでのお問い合わせはこちら
八木法律事務所までのアクセス

主な相談対応エリア

姫路市、加古川市、明石市、高砂市、赤穂市、相生市、たつの市、加西市、宍粟市、小野市、西脇市、加東市、佐用郡佐用町、赤穂郡上郡町、加古郡(稲美町、播磨町)、神埼郡福崎町、神埼郡市川町、神埼郡神河町、揖保郡太子町

上記以外の依頼者でもご相談にのらせていただきます。お気軽にご相談下さい。