労働問題
労働問題とは
従業員の地位確認(解雇無効)の請求
会社が従業員を解雇する場合には、主に次のような解雇制限があります。これに反して、解雇した場合、その解雇は無効となります。
- 労働契約法第16条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となります。 - 労働基準法第19条
労働者が業務上負傷したり、病気になった場合に、その療養のために休業する期間及びその後30日間と、産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は解雇できません。
実際に上記1、2の法律に反する解雇は多いです。
不当に解雇された場合、裁判所に従業員の地位確認(解雇無効)の労働審判、訴訟を提起することになります。合わせて、本来支払われるべき賃金も請求します。
未払賃金(未払残業代)の請求
未払賃金(未払残業代)は退職後も請求することができます。
ただし、未払賃金の時効は2年、退職金の時効は5年となっています。