離婚問題離婚問題

離婚問題とは

離婚には一般的に協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。

■協議離婚とは
当事者の協議で離婚の合意をして、役所に離婚届出を提出する方法です。
■調停離婚とは
協議離婚が成立しない場合等に、家庭裁判所の家事調停手続で離婚する方法です。 
調停期日において当事者双方が交互に入室し、調停委員が双方の言い分を聞いて話し合いを進めます。離婚や親権等の条件で合意できない場合、調停は成立しません。
■裁判離婚とは
調停離婚が成立しない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、判決もしくは和解によって離婚する方法です。離婚訴訟が認容されるためには、離婚原因(法律で定めた離婚の要件)が必要となります。 
なお、原則として離婚訴訟の前に調停手続を行う必要があります(調停前置主義)。

また、離婚の際には 

  1. 子ども関係:親権、養育費、面接交渉 
  2. 財産関係:財産分与、年金分割
  3. その他:慰謝料 

等についても取り決める必要があります。

婚姻費用分担調停

相手方に離婚手続き中の生活費を請求する場合、婚姻費用分担調停を申し立てる必要があります。

当事務所では、離婚調停・訴訟を受任した場合、婚姻費用分担調停の申立及び応訴は無料で行います。専門的知識・経験に基づき、離婚手続きをサポートし、最善の解決を図ります。

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